第1章 名 称
第1条 本会は箕面市立第一中学校同窓会「青嵐会」と称する。
第2章 目 的
第2条 本会は会員相互の親睦と向上をはかり、母校の発展に
寄与する。
第3章 所 在
第3条 本会の事務所を箕面市新稲3丁目2番1号
箕面市立第一中学校内におく。
二 関東地区に支部をおく。
三 その他地区に支部をおくことができる。
第4章 会 員
第4条 本会は通常会員及び特別会員より 組織する。
一 通常会員-母校卒業生、及び母校に一時 在籍した者で、入会
を希望した者
二 特別会員-母校現旧教職員
第5条 会員はその姓名・住所・電話番号を変更した時は、速やかに
本会に報告する ものとする。
第5章 事 業
第6条 本会は次の事業を行う。
一 母校発展のための協力
二 会員名簿の整備
三 会報の発行
四 その他必要な事業
第6章 役員及び期幹事
第7条 本会に次の役員をおく。
一 名誉会長 母校校長を推す。
二 会長 1名 常任委員の互選により選出する。
三 副会長 若干名 常任委員から選出する。
四 書記 2名 常任委員から選出する。
五 会計 2名 常任委員から選出する。
六 会計監事 2名 会員から選出する。
七 常任委員 若干名 会員から選出する。
八 支部長 各支部1名 支部会員から選出する。
第8条 会長は会務一切を取りまとめ、本会を代表する。
第9条 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は本会を代表
する。
第10条 書記は記録についての事務を行う。
第11条 会計は金銭出納についての事務を行う。
第12条 会計監事は年1回以上、会計監査を行う。
第13条 常任委員は、会長を補佐して会務を処理する。
第14条 支部長は、支部を統括する。
第15条 会長は、必要に応じて常任委員等から業務の専門担当者を
指名できる。
第16条 役員の任期は2ヶ年とし、再任は妨げない。ただし、会長
の再任は2期までとする。
第17条 卒業期毎に期幹事を互選により2名以上選出し、次の業務
を行う。
一 総会または常任委員会から委託された事項
二 本会事業の支援
三 同期会員の名簿管理
第7章 総 会
第18条 総会は毎年6月に開催する。ただし、常任委員会は必要に
応じて臨時総会 を開催することができる。
第19条 総会においては次の事項を報告する。
一 前年度決算報告
二 本年度予算案
三 本年度役員案(改選時)
四 その他の必要な事項
第20条 前条の各報告については、出席会員の過半数をもって
議決する。
第8章 常任委員会
第21条 常任委員会は、必要に応じて会長が招集し、役員で構成
する。
第22条 常任委員会は、会報作成、総会議案作成および本会事業に
係る案件を審議する。
第23条 常任委員会の決定は、相当数の常任委員の出席の下で、
その過半数をもってする。
第24条 会則に定めのない事項は、常任委員会が 必要な事項を
内部規定で定める。
第9章 会 計
第25条 経費は会費、寄付およびその他の収入をもってこれに
あてる。また、会費は次の三種をもってあてる。
一 入会金1,500円 卒業時に卒業積立金より徴収する。
二 会報協力金 1口1,000円
三 特別協力金 1口1,000円
第26条 本会会員は、会報協力金、特別協力金及び寄付金を随時
納入する。
二 特別会員にはこの定めによらず、随時協力をお願いすること
とする。
第27条 既納会費は、原則としてこれを返還しない。
第28条 本会の会計年度は3月1日から始まり、翌年2月末日
までとする。
第10章 会員情報
第29条 本会(会員情報の取り扱いを委託するときは、その受託者
も含む。) は、個人情報の保護に関する法律を遵守し、
個人情報の漏洩、滅失、毀損または不正アクセス等を
防止するために必要な安全措置を講じ、会員情を適切に
管理するため、次の責任者をおく。
一 個人情報保護管理責任者(会長をもってこれにあてる)
二 個人情報保護監査責任者(会計監事をもってこれにあてる)
三 個人情報取扱作業責任者(情報担当をもってこれにあてる)
設立:1951年(昭和26年)4月22日
付則 この会則は、総会において承認された時から効力を有する。
1951 年 4 月 22日 施行
2006 年 6 月 11 日 改定
2009 年 6 月 13 日 改定
2012 年 6 月 09 日 改定